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| 贈与税とは |
個人から現金や不動産といった財産を無償で譲り受けた場合にかかるのが贈与税です。贈与税は、その年の1月1日より12月31日までに受けた贈与により取得した財産について、翌年2月1日から3月15日までの間に税務署への申告が必要となります。 特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。 |
| 贈与税の計算式 |
| ( |
一年間に贈与を受けた財産の価格の合計 |
− |
基礎控除110万円※ |
) |
×税率=税額 |
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※婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用不動産またはそれに充てる金銭の贈与がされたときは、さらに2,000万円を限度として控除することができます。 |
| 贈与税の速算表 |
| 課 税 標 準(基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格) |
税 率 |
控除額 |
| 150万円以下 |
10% |
− |
| 150万円を超え 200万円以下 |
15% |
75千円 |
| 200万円を超え 250万円以下 |
20% |
175千円 |
| 250万円を超え 350万円以下 |
25% |
300千円 |
| 350万円を超え 450万円以下 |
30% |
475千円 |
| 450万円を超え 600万円以下 |
35% |
700千円 |
| 600万円を超え 800万円以下 |
40% |
1,000千円 |
| 800万円を超え 1,000万円以下 |
45% |
1,400千円 |
| 1,O00万円を超え 1,500万円以下 |
50% |
1,900千円 |
| 1,500万円を超え 2,500万円以下 |
55% |
2,650千円 |
| 2,500万円を超え 4,000万円以下 |
60% |
3,900千円 |
| 4,000万円を超え 1億円以下 |
65% |
5,900千円 |
| 1 億 円 超 |
70% |
10,900千円 |
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| 住宅資金贈与制度とは |
住宅の取得資金の贈与を受けた場合には軽減措置があります。しかし、軽減さるといっても無条件に税金が安くなるというのではありません。税金が軽減されるという場合には必ず要件が定められていて、この要件に当てはまるものでなければ軽減されないことになっています。ですから、税金の軽減というときにはいつでもこの要件に注意していただきたいと思います。
住宅取得資金贈与の軽減の場合にも一定の要件が定められていますので、下記に一覧表を示しておきます。 |
| 区分 |
要件の内容 |
適 用 を 受 け る こ と が で き る 者 |
次のすべての要件を満たす人が対象となります。
- その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
(注)合計所得金額は、サラリーマンであれば、給与所得控除後の金額で、給与の収入金額にすれば1,442万円程度となります。
- 住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に住宅を有していなかった人。
(注)贈与前5年以内に住宅を有していたが、それが店舗併用住宅であり、居住用部分の床面積の割合が2分の1未満である場合には、適用を受けることができます。
- 以前にこの特例の適用を受けたことがない人。
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対 象 と な る 贈 与 |
親から子へもしくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与に限ります。
(注)贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象となりません。
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対
象
と
な
る
住
宅 |
新築住宅の場合 |
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
- 床面積(マンションの場合には区分所有面積)が50u〜240uであること。
- 住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築しまたは取得し、その者の居住のように供している住宅用の家屋。なお、新築の工事が完成していない場合でも建造物として認められるとき以後の状態にあり、その完成後遅延なくその者の居住のように供する事が確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象となります。
(注)
- 住宅用家屋の新築または取得とともにするその敷地のように供される土地の購入のための資金も対象となります。
- また、定期借地権付住宅を購入する場合の保証金で権利金とみなされる部分も特例の対象となります。
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| 中古住宅の場合 |
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
- 新築住宅の1,2と同じ。
- 新築されてから15年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は20年)以内であること。
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| 以上の要件を満たす場合に、軽減の適用を受けることができます。 |
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| 軽減を受けるための手続 |
| 贈与税の申告にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、次の書類を添付してその申告書を住所地の所轄の税務署長に翌年の2月1日から3月15日までに提出しなければなりません。
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| 新築住宅の場合 |
住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得した住宅用家屋に入居した場合には、次の書類が必要となります。
- 住宅取得資金の贈与を受けた年における全ての贈与に係る贈与税の額の計算に関する明細書
- 住宅取得資金の贈与を受けたとしにおける所得金額を明らかにする書類(確定申告をした場合はその旨を記載した書類)
- 住宅取得資金の贈与を受けた日前5年以内に居住していた家屋が、自己または配偶者の所有に係る家屋以外の家屋である旨(店舗併用住宅を所有していた場合は居住用部分の面積が2分の1未満である旨)を証する書類
- 戸籍の謄本または妙本及び戸籍の附票の写し(住宅取得資金の贈与を受けた日以後に作成された者に限る)
- 新築または取得した住宅用家屋の登記簿の謄本または妙本
- 住民票の写し(入居した日以後に作成されたものに限る)
(注)住宅用家屋は完成したが未だ入居していない場合とか、住宅用家屋の一部が未完成の場合には、別途の書類が必要となりますので、税務署等にお問い合わせ下さい。
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| 中古住宅の場合 |
1. 新築住宅の場合の各種の添付書類(5に掲げる書類は除く)
2. 取得した中古の住宅用家屋の登記簿の謄本または妙本
(注)その中古の住宅用家屋が前述の床面積要件に該当することがこれらの書類に記載された事項に よって明らかでない場合には、これらの書類のほかに、その床面積要件に該当することを明らかにす る書類が必要となります。 |