税理士法
第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2
税理士が設けなければならない事務所は、
税理士事務所と称する。
3
税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4
税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
公認会計士法
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、
財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2
公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3
第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
(名称の使用制限)